民泊(住宅宿泊事業)の手続き・東京都
東京都の宿泊税、民泊の登録のしかた
2027年4月1日から、民泊も宿泊税を預かります。その前に、施設ごとに都へ登録します。付ける書類と、申請書で迷うところをまとめました。
- 出す先
- 千代田都税事務所(都内の全部をここが受け持ちます)
- 出し方
- eLTAX・郵送・都税事務所の窓口
- 単位
- 届出住宅ごとに1通
- 受付
- 2026年7月1日から受け付けています
まず、登録がいるか確かめる
登録しなくてよいのは、料金の決め方から1人1泊13,000円以上の宿泊がなく、宿泊税が1年を通して出ないことが確実な施設だけです。
清掃料を足し、人数で割った額で判断します。1人で泊まるお客さんや、料金が高い時期があると、13,000円をこえやすくなります。料金を上げるなどして対象になったら、その日から10日以内に登録します。
予約1件の宿泊税を計算する付ける書類(どれも写しでよい)
- 1
住民票の写し
経営者が個人のとき。会社なら要りません。
- 2
届出番号がわかる書面
届出者名・届出番号・建物の所在地がわかるもの。例:届出番号通知書、民泊制度運営システムの画面の写し。
- 3
宿泊約款
宿泊の契約の書面です。キャンセルポリシーなどでもよく、Webページを印刷したものでもかまいません。
- 4
宿泊料金表
1人1泊13,000円以上の宿泊が出ることがわかるもの。Webページを印刷したものでもかまいません。
- 5
管理や経営を任せているなら、その契約書
管理委託契約書、経営委託契約書など。
都内に住所がない人は、代わりに手続きをする「納税管理人」を決め、納税管理人届出書も一緒に出します。
申請書の書き方(民泊で迷うところ)
特別徴収義務者
経営者の住所・氏名など。管理会社に任せていても、民泊のもうけが入る人が書きます。ふりがなも書きます。
施設の営業許可等
種別は「住宅宿泊事業」に丸。届出年月日と届出番号は、届出番号通知書のとおりに。届出の名義が自分なら、関係は「本人」。
施設の名称
名前を付けていなければ、書かなくてかまいません。
床面積・階・収容人員
届出のときに出した書類から、泊まる人が使う部分を書きます。
客室数
間取り(2LDKなど)の部屋の数ではなく、貸し出す単位の数です。
経営開始年月日
民泊を始めた日です。
登録事由発生日
2027年4月1日より前から営業している民泊は、「令和9年4月1日」と書きます。
施設の所有者
建物の登記簿などにある所有者です。借りている部屋なら、自分ではなく建物の持ち主を書くことになります。3人以上なら別紙に。
共同事業者
契約書などで決めた共同事業者がいるときだけ。管理を任せているだけなら書きません。
管理業者
管理を任せているなら、その会社(法人番号も)。契約書の写しも付けます。
送付先等
都税事務所からの問い合わせや書類が届く先です。
添付書類
付けた書類の番号に丸を付けます。
申請書は東京都主税局のページから取れます(特別徴収義務者登録申請書)。記入例は都の「登録編」にあります。
出し方は3つ
eLTAX(ネット)
申請書のファイルを取らずに手続きできます。申告する人の名前の電子証明書が要ります。IDを作っただけでは登録になりません。
郵送
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12 千代田都税事務所 事業税課 宿泊税担当。控えがほしいときは、あて先を書いて切手を貼った返信用封筒を入れます。
窓口
近くの都税事務所・都税支所・支庁に持っていけます。質問は千代田都税事務所が受けます。
登録したあと
2027年3月下旬
証票が届く
民泊などで2026年7月〜2027年2月に申請した分は、3月下旬にまとめて送られる予定です。届いたら、泊まる人から見やすい所に掲示します。
2027年4月1日から
お客さんから宿泊税を預かる
1人1泊13,000円以上の宿泊に3%。予約1件ずつ、かかるかを判断します。
毎月
前の月の分を、次の月の末日までに申告
登録したホストは、税がない月も申告します。帳簿をつけて7年残します。
あとから
変わったら届け出る
登録したことが変わったら変更の申請。1か月以上休むときは前もって、やめたら10日以内に申告書を出します。季節だけ営業する場合も出します。
東京都は、登録した事業者の一覧をホームページで公表する予定です。宿泊料金の数え方と、毎月の申告のことは東京都の宿泊税のページにまとめています。
よくある質問
- 東京都の宿泊税の登録は、いつまでにしますか?
- 東京都は、民泊の事業者に2026年12月までの申請をお願いしています。年度末は混むためです。2027年2月末までに申請した分は、3月下旬に証票がまとめて送られる予定です。
- 登録しなくてよいのは、どんな民泊ですか?
- 料金の決め方から、1人1泊13,000円以上の宿泊がなく、宿泊税が1年を通して出ないことが確実な施設です。料金を上げるなどして対象になったら、その日から10日以内に登録します。
- 申請書の「登録事由発生日」には何を書きますか?
- 2027年4月1日より前から営業している民泊は、「令和9年4月1日」と書きます(東京都主税局の登録編の記入例)。
- 届出住宅が2つ以上あるときは?
- 登録は施設ごとです。申告も施設ごとが原則ですが、申請すれば合算して1つにまとめられます。申請の期限は都税事務所に確かめてください。
- eLTAXのIDを作れば、登録になりますか?
- なりません。IDを作ったり税目を足したりしただけでは登録にならず、登録申請書を別に出します。eLTAXでは、申告する人の名前の電子証明書が要ります。
出典
- 東京都主税局「宿泊事業者のみなさまへ」(申請書・記載の手引き・納税管理人届出書)
- 東京都主税局「宿泊事業者のみなさまへ 宿泊税特別徴収義務者登録 編」(令和8年6月)
- 東京都主税局「宿泊税特別徴収義務者登録申請書 記載の手引」
- 東京都主税局「宿泊税 よくある質問」
- 東京都主税局「東京都宿泊税 eLTAX利用案内」
2026年10月7日に確かめました。申請の前に、東京都主税局の案内で確かめてください。問い合わせ:千代田都税事務所 事業税課 宿泊税担当(03-3525-7183)。
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1物件 月980円(予定)
2物件なら月1,960円、3物件なら月2,940円(予定)
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