次の定期報告は、偶数月の15日まで。

民泊(住宅宿泊事業)の手続き・東京都

東京都の宿泊税、民泊の登録のしかた

2027年4月1日から、民泊も宿泊税を預かります。その前に、施設ごとに都へ登録します。付ける書類と、申請書で迷うところをまとめました。

出す先
千代田都税事務所(都内の全部をここが受け持ちます)
出し方
eLTAX・郵送・都税事務所の窓口
単位
届出住宅ごとに1通
受付
2026年7月1日から受け付けています

まず、登録がいるか確かめる

登録しなくてよいのは、料金の決め方から1人1泊13,000円以上の宿泊がなく、宿泊税が1年を通して出ないことが確実な施設だけです。

清掃料を足し、人数で割った額で判断します。1人で泊まるお客さんや、料金が高い時期があると、13,000円をこえやすくなります。料金を上げるなどして対象になったら、その日から10日以内に登録します。

予約1件の宿泊税を計算する

付ける書類(どれも写しでよい)

  1. 1

    住民票の写し

    経営者が個人のとき。会社なら要りません。

  2. 2

    届出番号がわかる書面

    届出者名・届出番号・建物の所在地がわかるもの。例:届出番号通知書、民泊制度運営システムの画面の写し。

  3. 3

    宿泊約款

    宿泊の契約の書面です。キャンセルポリシーなどでもよく、Webページを印刷したものでもかまいません。

  4. 4

    宿泊料金表

    1人1泊13,000円以上の宿泊が出ることがわかるもの。Webページを印刷したものでもかまいません。

  5. 5

    管理や経営を任せているなら、その契約書

    管理委託契約書、経営委託契約書など。

都内に住所がない人は、代わりに手続きをする「納税管理人」を決め、納税管理人届出書も一緒に出します。

申請書の書き方(民泊で迷うところ)

特別徴収義務者

経営者の住所・氏名など。管理会社に任せていても、民泊のもうけが入る人が書きます。ふりがなも書きます。

施設の営業許可等

種別は「住宅宿泊事業」に丸。届出年月日と届出番号は、届出番号通知書のとおりに。届出の名義が自分なら、関係は「本人」。

施設の名称

名前を付けていなければ、書かなくてかまいません。

床面積・階・収容人員

届出のときに出した書類から、泊まる人が使う部分を書きます。

客室数

間取り(2LDKなど)の部屋の数ではなく、貸し出す単位の数です。

経営開始年月日

民泊を始めた日です。

登録事由発生日

2027年4月1日より前から営業している民泊は、「令和9年4月1日」と書きます。

施設の所有者

建物の登記簿などにある所有者です。借りている部屋なら、自分ではなく建物の持ち主を書くことになります。3人以上なら別紙に。

共同事業者

契約書などで決めた共同事業者がいるときだけ。管理を任せているだけなら書きません。

管理業者

管理を任せているなら、その会社(法人番号も)。契約書の写しも付けます。

送付先等

都税事務所からの問い合わせや書類が届く先です。

添付書類

付けた書類の番号に丸を付けます。

申請書は東京都主税局のページから取れます(特別徴収義務者登録申請書)。記入例は都の「登録編」にあります。

出し方は3つ

eLTAX(ネット)

申請書のファイルを取らずに手続きできます。申告する人の名前の電子証明書が要ります。IDを作っただけでは登録になりません。

郵送

〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12 千代田都税事務所 事業税課 宿泊税担当。控えがほしいときは、あて先を書いて切手を貼った返信用封筒を入れます。

窓口

近くの都税事務所・都税支所・支庁に持っていけます。質問は千代田都税事務所が受けます。

登録したあと

  1. 2027年3月下旬

    証票が届く

    民泊などで2026年7月〜2027年2月に申請した分は、3月下旬にまとめて送られる予定です。届いたら、泊まる人から見やすい所に掲示します。

  2. 2027年4月1日から

    お客さんから宿泊税を預かる

    1人1泊13,000円以上の宿泊に3%。予約1件ずつ、かかるかを判断します。

  3. 毎月

    前の月の分を、次の月の末日までに申告

    登録したホストは、税がない月も申告します。帳簿をつけて7年残します。

  4. あとから

    変わったら届け出る

    登録したことが変わったら変更の申請。1か月以上休むときは前もって、やめたら10日以内に申告書を出します。季節だけ営業する場合も出します。

東京都は、登録した事業者の一覧をホームページで公表する予定です。宿泊料金の数え方と、毎月の申告のことは東京都の宿泊税のページにまとめています。

よくある質問

東京都の宿泊税の登録は、いつまでにしますか?
東京都は、民泊の事業者に2026年12月までの申請をお願いしています。年度末は混むためです。2027年2月末までに申請した分は、3月下旬に証票がまとめて送られる予定です。
登録しなくてよいのは、どんな民泊ですか?
料金の決め方から、1人1泊13,000円以上の宿泊がなく、宿泊税が1年を通して出ないことが確実な施設です。料金を上げるなどして対象になったら、その日から10日以内に登録します。
申請書の「登録事由発生日」には何を書きますか?
2027年4月1日より前から営業している民泊は、「令和9年4月1日」と書きます(東京都主税局の登録編の記入例)。
届出住宅が2つ以上あるときは?
登録は施設ごとです。申告も施設ごとが原則ですが、申請すれば合算して1つにまとめられます。申請の期限は都税事務所に確かめてください。
eLTAXのIDを作れば、登録になりますか?
なりません。IDを作ったり税目を足したりしただけでは登録にならず、登録申請書を別に出します。eLTAXでは、申告する人の名前の電子証明書が要ります。
有料版・準備中

宿泊税と180日の数字を、予約の記録から自動で。

1物件 月980円(予定)

2物件なら月1,960円、3物件なら月2,940円(予定)

いま払うものはありません。カードの情報も聞きません。値段が変わるときは、登録した人に先に知らせます。完成したら、このアドレスに1通お知らせします。

メールアドレスは、お知らせのためだけに使います。くわしくはプライバシーポリシーをご覧ください。

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