民泊(住宅宿泊事業)の手続き
民泊の定期報告は、いつまで?
偶数月の15日までに、その前の2か月分を報告します。2027年12月までの期限の一覧と、報告する4つの数字の数え方をまとめました。
期限の一覧(2026年10月〜2027年12月)
届出住宅ごとに報告します。報告は、国の「民泊制度運営システム」で行うのが原則です。
報告する4つの数字
- 1
宿泊させた日数
正午から次の日の正午までを1日として数えます。年180日の営業日数と同じ数え方です。
例:6月20日17時にチェックイン、6月24日10時にチェックアウト → 4日
- 2
宿泊者数
期間の中で、実際に泊まった人の数です。同じ人が続けて泊まれば1人、間をあけて2回泊まれば2人と数えます。
例:3人が2泊、5人が6泊 → 8人
- 3
延べ宿泊者数
1人が1泊するごとに1と数えた合計です。
例:3人×2泊(6)+5人×6泊(30)→ 36
- 4
国籍別の宿泊者数
宿泊者数を、22の区分(日本、韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、米国、カナダ、オーストラリア、その他)に分けます。
日本に住んでいる外国人は「日本」、日本に住所がない日本人は「その他」に入れます。区分の合計が、宿泊者数と同じになるようにします。
気をつけること
宿泊がなかった期間も報告します
賃貸中や休業中で0日のときも、宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数を0で登録します。
報告期間をまたぐ滞在
たとえば3月末から4月にかけての滞在は、4月の報告と6月の報告の両方で1人ずつ数えます。
まちがえたとき
システムで直せるのは、報告期間の次の月の15日までです(例:4・5月分は6月15日まで)。過ぎたら、届け出た自治体の担当に連絡します。
やめるとき
廃業の届出をするまでは、定期報告が続きます。
報告しないと
定期報告をしない、またはうその報告をすると、30万円以下の罰金の対象になります。
システムを使い始めるとき
民泊制度運営システムの利用の申込書を出してから、使えるようになるまで2〜3週間ほどかかります。期限の前は早めに。
宿泊日数は、予約から数えられます
宿泊日数は、年180日の営業日数と同じ数え方です。Airbnbの予約から今年度の日数と残りを数えるなら、無料の計算ページを使えます。登録はいりません。
営業日数を数える出典
- 住宅宿泊事業法 第14条・施行規則 第12条(e-Gov法令検索)
- 観光庁「定期報告に係る留意事項」(数え方の例)
- 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
- 観光庁「民泊制度運営システム 操作手順書」
- 観光庁「住宅宿泊事業者の方へ(罰則など)」
2026年10月7日に確かめました。手続きの前に、届け出た自治体の案内も確かめてください。
宿泊税と180日の数字を、予約の記録から自動で。
1物件 月980円(予定)
2物件なら月1,960円、3物件なら月2,940円(予定)
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