次の定期報告は、偶数月の15日まで。

民泊(住宅宿泊事業)の手続き

民泊の定期報告は、いつまで?

偶数月の15日までに、その前の2か月分を報告します。2027年12月までの期限の一覧と、報告する4つの数字の数え方をまとめました。

期限の一覧(2026年10月〜2027年12月)

期限報告する月
2026年10月15日(木)8月・9月分
2026年12月15日(火)10月・11月分
2027年2月15日(月)12月・1月分
2027年4月15日(木)2月・3月分
2027年6月15日(火)4月・5月分
2027年8月15日(日)6月・7月分
2027年10月15日(金)8月・9月分
2027年12月15日(水)10月・11月分

届出住宅ごとに報告します。報告は、国の「民泊制度運営システム」で行うのが原則です。

報告する4つの数字

  1. 1

    宿泊させた日数

    正午から次の日の正午までを1日として数えます。年180日の営業日数と同じ数え方です。

    例:6月20日17時にチェックイン、6月24日10時にチェックアウト → 4日

  2. 2

    宿泊者数

    期間の中で、実際に泊まった人の数です。同じ人が続けて泊まれば1人、間をあけて2回泊まれば2人と数えます。

    例:3人が2泊、5人が6泊 → 8人

  3. 3

    延べ宿泊者数

    1人が1泊するごとに1と数えた合計です。

    例:3人×2泊(6)+5人×6泊(30)→ 36

  4. 4

    国籍別の宿泊者数

    宿泊者数を、22の区分(日本、韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、米国、カナダ、オーストラリア、その他)に分けます。

    日本に住んでいる外国人は「日本」、日本に住所がない日本人は「その他」に入れます。区分の合計が、宿泊者数と同じになるようにします。

気をつけること

  • 宿泊がなかった期間も報告します

    賃貸中や休業中で0日のときも、宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数を0で登録します。

  • 報告期間をまたぐ滞在

    たとえば3月末から4月にかけての滞在は、4月の報告と6月の報告の両方で1人ずつ数えます。

  • まちがえたとき

    システムで直せるのは、報告期間の次の月の15日までです(例:4・5月分は6月15日まで)。過ぎたら、届け出た自治体の担当に連絡します。

  • やめるとき

    廃業の届出をするまでは、定期報告が続きます。

  • 報告しないと

    定期報告をしない、またはうその報告をすると、30万円以下の罰金の対象になります。

  • システムを使い始めるとき

    民泊制度運営システムの利用の申込書を出してから、使えるようになるまで2〜3週間ほどかかります。期限の前は早めに。

宿泊日数は、予約から数えられます

宿泊日数は、年180日の営業日数と同じ数え方です。Airbnbの予約から今年度の日数と残りを数えるなら、無料の計算ページを使えます。登録はいりません。

営業日数を数える
有料版・準備中

宿泊税と180日の数字を、予約の記録から自動で。

1物件 月980円(予定)

2物件なら月1,960円、3物件なら月2,940円(予定)

いま払うものはありません。カードの情報も聞きません。値段が変わるときは、登録した人に先に知らせます。完成したら、このアドレスに1通お知らせします。

メールアドレスは、お知らせのためだけに使います。くわしくはプライバシーポリシーをご覧ください。

ご意見を送る

使いにくい所、ほしい機能、計算のまちがいなど、なんでも教えてください。作っている人が読みます。

予約の中身やカレンダーのURLは書かないでください。

送った内容の扱いは、プライバシーポリシーに書いています。